もくじ
医療費の自己負担払い戻し・返金について
保険証のマイナンバー対応およびWEB予約システム導入等に伴い、令和7年7月より当院では「保険証・医療証/マイナンバーカード等のお忘れ」による自己負担額の返金・払い戻しに対応しておりませんので、ご了承のうえでの受診をお願い申し上げます。
クリニック/医院では「保険証確認が毎月月初めに必要」と定められており、保険証・医療証をお忘れになった場合には、全額自己負担(医療証では一部)が発生いたします。また。マイナ保険証では受診ごとに毎回のマイナ保険証の認証が必要となります。

新しく会社にお勤めになり、保険証が手元にない方も、基本的には全額自己負担による自費診療となります。なお、処方箋にも健康保険情報が記載されなくなりますので「薬局でも全額自費」となりますので、ご注意ください。事業所によっては申請により「保険証より先に紙の資格確認証」を発行していただけます。
保険証なし/保険証忘れに伴う医療費自己負担の返金手続き/払い戻しはどこで?
大変お手数をお掛けしますが、保険証忘れ等の自己負担額の精算はご自身で、①協会けんぽおよび各健康保険組合、②区役所/市役所等の国民健康保険課で行うことができます。「支給申請書・医療機関からの領収書」のみでなく、診療報酬明細書等の必要書類も求められる場合があります。詳しい手続き方法はは、各保険組合・役所におたずね下さい。
※診療報酬明細書(レセプト原本)は、「医療機関から保険者への請求する書類」であり保険請求後の所有権は「各保険組合/市町村など」にあります。通常、レセプトの開示は所有者である各保険組合/市町村に請求を行い、国からの通達により有料となっています。
※国からの通達によって無料で発行される「医療費明細書(診療明細書)」とは、「名前が似ているで」ご注意下さい。また、療養担当規則第6条の「保険給付を受けるために必要な証明書、意見書等」とは、生活保護での「医療要否意見書など」を意味しており、診療報酬明細書(レセプト)は該当しません。
※参考)当院近隣の東邦大学大森病院でも診療報酬明細書は有料となっております。⇒https://www.omori.med.toho-u.ac.jp/information/info2015/034138.html

※医療費明細書(診療明細書)の無料発行の根拠は、「療担規則第5条の2」の上記の項目によって無償となっており、レセプト形式の病名の記載のある診療報酬明細書は、無償にするという規定はありません。また、通達によって医療費明細書を発行すれば「別に明細書は発行する必要はない」と明記してあります。
※2026年診療報酬改訂の「電子的診療情報連携体制加算」についても、明細書=医療費明細書(診療明細書)の無料発行であることが条文に明記されています。
※基本診療料施設基準「第1の8 電子的診療情報連携体制整備加算及び電子的歯科診療情報連携体制
保険証忘れによる自己負担額の返金/払い戻しのやり方は?
下記に協会けんぽ・保険組合での対応や大田区・品川区の対応のリンクを張っておきますので詳しくは各組合/役所等にお問い合わせ下さい。各種申請書・医療機関での領収書原本・診療報酬明細書等が必要となっていることがあります。
- 協会けんぽ;https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3110/r137/
- 健康保険組合の例;https://www.tosyoku.org/benefit/haraimodoshi/
- 国民健康保険の例
⇒大田区;https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kokuho/ ⇒品川区;https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/procedure/procedure-kenkouhoken/procedure-kenkouhoken-hokenkyuuhu/hpg000001519.html
保険証忘れの自己負担額の精算/返金払い戻しはいつまでが期限ですか?
医療費および医療助成費の払い戻り手続きには期限があり診療をおこなった月より2年以内とされています。具体的な期限は、各健康保険組合や役所の国民保険/年金課にお問い合わせいただくようお願い申し上げます。
自己負担額を精算しなかった場合の医療費控除は?
もし、何らかの理由によって医療費控除の精算をしなかった場合には、10割の全額自己負担の領収書が手元に残るはずです。その場合にも、自己負担した領収書の全額が医療費控除の対象となるとのことです。(R7.6.30国税局電話相談センター確認済み)


