労災指定病院の辞退および受入の休止のお知らせ

 諸般の事情により、当院では令和66月末をもって「労災保険指定医療機関の休止・辞退届」を東京都労働局へ提出いたしました。労災での受診は、以降できなくなりますのでご注意ください。

 やむを得ず、労災で受診される場合には、いったん「全額自費(保険診療の10割)」をお支払いいただき、ご自身で職場および労働局などと連絡をとり、返金手続きを行っていただくことになります。

 

 ご自身での労災費用の返金手続きには、「労災様式7号」の記入が必要ですので、職場等にお問い合わせ下さい。また、治療経過が長引くときには、労災指定病院への転院をご検討くださいますようお願い申し上げます。労災で病院に掛かる場合には、はじめから労災指定病院に掛かる様にお願い致します。

 

大田区内の労災指定病院リスト

 大田労働基準監督署管内の労災指定医療機関

 https://rousai.sr-serve.jp/hosp_srch_utf.php?&num=1306

 

療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号);業務災害の場合

※様式7号用紙の見本です。証明欄記載には実費がかかりますが「労災から費用はおりません」

※労災で自費受診された場合には、領収書は再発行いたしませんので、無くさない様に保管してください。

※紛失時は労災申請時に紛失届けをお出し下さい。

 

保険診療から労災への切り替えについて

 万が一、労災に健康保険を使ってしまった場合は、「健康保険組合への返金手続き」および「労災申請等」すべてご自身で行って頂くことになります。お仕事(業務)・通勤等に起因する怪我などは、労災になる可能性がありますので、受診するまえに、「前持って職場に良く確認」してから受診されるようにお願い申し上げます。

 

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/var/rev0/0120/3614/kirikae.pdf

健康保険から労災への変更につきましては上記リンクをご参照ください。

様式7号の記載に必要なため、医師から受傷の詳しい経緯などをお伺いさせていただきます。

※労災になるかどうかは、会社の担当者とよくお話合いをしましょう。最終的には書類の提出をうけた労働監督署が「労災の適用となるか」を判断をします。

※一般的に「手荒れ・かぶれ」など、その方の体質によって出来るものは労災とはなりません

 

まとめ

 労災指定病院の辞退に関する諸般の事情としては、

①皮膚科では、労災での受診が年に数件しかない
②労災かどうか分からないケースでは、支払いをどちらにするか判断に窮する
③健康保険を使っていて、あとから労災へ変更して欲しいというケースが少なくない
④年に数回しかない労災手続きを担当する事務スタッフ確保の問題

 などとなります。

 

 

 通常の保険診療は今まで通り行っております。大変ご迷惑をお掛けしますが、はじめから労災で掛かられる方は、「労災指定病院」への受診をお願いしております。
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